集合住宅省エネルギー改修補助制度について | |
【対象】高槻市内の集合住宅に省エネルギー改修等を実施する管理組合等(集合住宅の管理組合または管理者)又は建築物所有者(集合住宅を所有する個人事業主又は中小事業者)。 【主な交付要件】 (1) 高槻市の集合住宅を対象とする事業であること。 (2) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 (3)補助対象経費が、30万円以上の事業であること。 (4)設備導入に係る工事について、補助金の交付決定後に着工し、事業を完了した日から起算して30日を経過した日までに完了報告をすること。 (5) 既存の集合住宅に次の(ア)〜(オ)の省エネルギー改修等を実施すること。ただし、(ア)については(イ)〜(オ)の事業と同時に実施すること。 (ア) 集合住宅の共用部分の照明設備をLED照明へ改修する事業 (イ) 集合住宅の外気に接する部分に高反射率塗料を用いて塗装する事業 (ウ) 集合住宅の外気に接する部分の窓を二重窓又は複層ガラスに改修する事業 (エ) 集合住宅の外気に接する部分の壁又は屋上を断熱改修する事業 (オ) 集合住宅に自然エネルギー設備等を導入する事業 【補助金額】設置費(消費税額等除く)の1/3(上限100万円) 【受付期間】令和6年12月27日(金)までに事業計画書を提出すること 集合住宅における省エネルギー改修の一部費用を助成 ID2411 |
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