子ども医療の払い戻し(償還払い)について教えてください。 | |
(1)子ども医療証をお持ちの方が他府県の医療機関で受診したとき (2)子ども医療証を提示し忘れたとき、交付前に受診したとき (3)治療装具等を医師の指示により作成したとき (4)おひとりの一部自己負担額が診療月ごとに2,500円を超えた場合(保険対象外の金額は合算できません) (5)健康保険制度上の低所得者の方で入院時の食事療養費をお支払いされた場合(平成28年4月診療分より) 上記の場合に支払った自己負担額の払い戻しをします。 市役所子ども育成課(総合センター7階)へ申請してください ●入院時の食事療養費は、健康保険制度上の低所得者の方のみ、払い戻しにて助成します。 ●保険診療医療費の自己負担額が一部自己負担額を超えない場合は、払い戻しはありません。 【償還払いの申請に必要なもの】 (1)子ども医療証 (2)健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの) (3)領収証原本(受給者の名前、保険点数、受診日、医療機関等の名称が入ったもの) ※1か月単位で申請してください(数か月分まとめての申請もできます) ※レシートの場合は、医療機関にて、患者名と保険点数、日付を記入してもらってください (4)受給者または保護者名義の振込口座がわかる通帳など (5)印鑑(認印) (6)対象者の方のみ ・健康保険組合の療養費の支給がある時は、療養費の支給決定通知書 ・装具や治療用メガネを作成の場合は、医師の意見書、装具の時は装着証明書 ・入院時の食事療養費の払い戻しを受ける場合は、限度額認定証 ※高額療養費に該当している場合は、ご加入の健康保険(社会保険など)からの支給決定通知書が必要です。 ※領収書は原本提出が原則ですが、健康保険組合へ療養費請求をされるために原本を提出される場合は、事前にコピーをとって領収書のコピーを提出いただいても結構です。 ただし、高槻市国民健康保険の加入者は、高額療養費と子ども医療費の申請を市役所で同日に行えます。 家族療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。 ※装具や9歳未満の児童が治療用眼鏡等を作成した場合は、装具等の領収書(明細が別紙記載の場合は明細も必要)、医師の意見書・装具は装着証明書の他、加入健康保険の療養費支給決定通知が必要です。 子ども医療証を持っていますが、治療用の補そう具、治療用の弱視用眼鏡を作りました。払い戻しできますか? ※平成28年4月診療分より入院時の食事療養費の払い戻しを受ける場合は加入健康保険組合にて発行された限度額適用認定証が必要です。 支所での申請や申請書ダウンロードより申請書を印刷し必要事項を記入のうえ郵送で申請していただくこともできますが、領収書原本の添付が必要ですので、書留等での送付をお願いします。 また、領収書の返送を希望される場合は、必ず返信用封筒を同封してください。 【郵送申請で必要なもの】 (1)必要事項を記入した「子ども医療費助成申請書及び口座振替依頼書」 ※内容についてお問い合わせさせていただく事もありますので、できるだけ昼間連絡のつく電話番号の記入をお願いします。 (2)領収書原本 (健康保険組合等に原本提出済の場合はコピーでも可) (3)健康保険組合の療養費の支給がある時は、療養費の支給決定通知書(コピーでも可) (4)装具や治療用メガネを作成の場合は、医師の意見書(指示書)、装具の時は装着証明書 (5)入院時の食事療養費の払い戻しを受ける場合は、限度額認定証(コピー) 【詳しくはこちら】 子ども医療費助成の払い戻しについて ID0022 |
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