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高槻市の市税の種類について教えてください。 |
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◆個人の市民税(担当:市民税課) 毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。 ○市内に住所のある人・・・均等割額・所得割額の合計額 ○市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で 市内に住所のない人・・・・均等割額のみ 個人の市民税は前年の所得に対して課税されます。 (実務上は住民税として、個人市民税と併せて個人府民税も同時に課税されています) 市・府民税(個人)の制度や納付方法について教えてください。 ◆法人の市民税(担当:税制課 総合センター1階) 高槻市内に事務所や事業所又は寮等を有する法人に対して課せられる税金です。 法人市民税は法人等の所得(法人税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。 法人市民税の制度、概要について教えてください。 ◆固定資産税・都市計画税(土地家屋の担当:資産税課、償却資産の担当:税制課 総合センター1階)) 固定資産税は、毎年1月1日現在に、高槻市内に土地、家屋、償却資産を所有している人が その固定資産の価格をもとに算出された税額を高槻市に納める税金です。 (都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋のみが課税対象になります。) 固定資産税とはどのような税金ですか? 固定資産税のうち償却資産の制度、概要について教えてください。 ◆軽自動車税(担当:税制課 総合センター1階)) 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車等の所有者に対して課税されます。(自動車税と異なり月割課税の制度はありません) 軽自動車税の制度、概要について教えてください。 その他の市税(担当:税制課 総合センター1階)) ◆市たばこ税 卸売販売業者等が市内の小売店に売り渡した「たばこ」に対してかかります。 ◆特別土地保有税 5,000平米以上の土地の保有(毎年)または取得(取得の都度)に対してかかります。 ※平成15年度の税制改正により、新たな課税は停止されています。 ◆入湯税 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設並びに観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税で、 鉱泉浴場における入湯に対し、1人1日につき宿泊する者150円、宿泊しない者75円の税率でかかります。 ◆事業所税 事業所税は、都市環境の整備や改善に関する事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、 毎事業年度又は毎年、事業所の合計床面積が1,000平米を超えるものに対し 1平米につき600円および100人を超える事業所に対し給与総額の0.25%の税率でかかります。 ID1938 |
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