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最終更新日: 2012/01/10
税 > その他
公的年金受給者も確定申告が必要ですか?
平成23年分の確定申告から、以下の要件のどちらにも該当する人は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました。

1.公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための申告書を提出することはできます。
※確定申告が不要になった場合でも、市・府民税については、所得控除をとるための申告が必要となる場合がありますので、こちらから確認してください。
「公的年金等の収入金額」が400万円以下の方の確定申告不要制度

ID0033
担当部局 総務部 / 市民税課
電話番号 072-674-7132
Q&A ID 33
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