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最終更新日: 2010/10/28
子育て・教育 > 子育て支援・手当・医療助成
夫婦共働きですが、児童手当を請求するのは誰になるのですか?
その家庭において生計を維持する程度の高い方が受給資格者となります。
1つの家庭の中で受給者が2人以上にはなりません。あくまでも、受給者は一人です。



ID1916
担当部局 子ども未来部 / 子ども育成課
電話番号 072-674-7174
Q&A ID 1916
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