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マイナンバーカードの健康保険証利用について教えてください。 |
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令和3年10月20日から、マイナンバーカードに対応している医療機関については、マイナンバーカードだけで受診が可能になります。マイナンバーカードの健康保険証利用については、医療保険の加入者が医療機関や薬局等の窓口で提示したマイナンバーカードのICチップ又は健康保険証の記号番号等により、医療機関等がオンラインで資格情報の確認を行えるようになります。利用できる医療機関等には、専用のカードリーダーが設置されます。利用するときはカードリーダーにマイナンバーカードをかざして、顔認証の照合、又は暗証番号の入力による本人確認を行います。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、医療機関等で顔認証付きカードリーダーなどシステム整備が必要になりますので、医療機関等によって開始時期が異なります。令和3年10月20日から一斉に利用できるようになるのではなく、徐々に普及していくものと思われます。かかりつけの医療機関や薬局での利用開始が確認できるまでは、現在お持ちの健康保険証をご持参いただくことが確実です。 マイナンバーカードの健康保険証利用に必要な手続きを教えてください。 どこでマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。 デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」 厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてをお知らせします」 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 マイナポータル 【問合せ】 マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120−95−0178 受付時間(年末年始を除く)平日: 9時30分〜20時00分 土日祝: 9時30分〜17時30分 ID2317 |
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