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最終更新日: 2024/05/31
保険・年金 > 国民健康保険
マイナンバーカードの健康保険証利用について教えてください。
マイナンバーカードを保険証利用登録(初回紐づけ登録)することで、「マイナ保険証」として医療機関で使用することができます。一度利用登録をすると、加入する医療保険が変わっても再度の登録は不要です。ただし、マイナ保険証を持っている人も職場の健康保険などに加入・脱退するたびに、国保加入・喪失の手続きは必要です。
利用できる医療機関には、専用のカードリーダーが設置されています。利用するときはカードリーダーにマイナンバーカードをかざして、顔認証または暗証番号の入力による本人確認を行ってください。マイナンバーカードのICチップにより、医療機関がオンラインで資格情報の確認を行えるようになります。

マイナ保険証について詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください


【関連リンク】
どこでマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。
デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
マイナポータル

【問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日: 9時30分~20時00分 / 土日祝: 9時30分~17時30分

ID2317
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 2317
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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