国民健康保険料の法定軽減について教えてください【国保】 | |
世帯主及び国民健康保険に加入されている方全員の所得が判明(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告書のうちいずれかが完了)しており、前年中の所得(世帯主と被保険者の合計所得)が基準の金額以下の世帯は、保険料のうち「均等割額と平等割額」が減額されます。 詳しくは、ホームページをご覧ください。 国民健康保険料の軽減・減免 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階) 072−674−7075 関連キーワード:軽減、減免、免除 ID0646 |
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