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最終更新日: 2014/08/05
保険・年金 > 国民健康保険
国民健康保険料の法定軽減について教えてください【国保】
世帯主及び国民健康保険に加入されている方全員の所得が判明(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告書のうちいずれかが完了)しており、前年中の所得(世帯主と被保険者の合計所得)が基準の金額以下の世帯は、保険料のうち「均等割額と平等割額」が減額されます。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
国民健康保険料の軽減・減免

【問合せ先】
国民健康保険課 資格賦課チーム (本館1階)
072−674−7075
関連キーワード:軽減、減免、免除


ID0646
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 646
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