確定申告で、納めた保険料の分だけ税金の控除が受けられると聞いたのですが。【国保】 | |
確定申告において、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となります。 申告には領収証等の書類の添付は必要ありませんので、お手元の領収証で合計金額を確認できれば直接申告用紙へご記入いただくだけで結構です。 対象となる保険料は、その年内(1月1日〜12月31日)に納付された保険料全てですので、 前納で翌年の保険料の一部を納付された分や、過年度の(遅れていた)保険料を納付された分も含まれます。 毎年1月下旬頃に、前年(1月1日〜12月31日)にお支払いいただいた保険料額を記載した 「納入済額通知書」を送付していますので、申告等にご利用ください。 【問合せ先】 国民健康保険課 徴収チーム (本館1階)072−674−7076 ID1617 |
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