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最終更新日: 2010/11/04
衛生・動物 > ペット・動物
犬の登録手続きについて教えて下さい。
狂犬病予防法では、犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村で登録手続きをしなければならないと定められています。 

登録の手続き方法は、「飼い犬にマイクロチップを装着しているかどうか」、「マイクロチップを装着している場合はマイクロチップ情報を国のシステムで登録しているかどうか」等により異なります。
なお、狂犬病予防法の特例により、高槻市では、国のシステムで、マイクロチップ情報を登録又は変更登録すると、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きを行ったものとみなされます。
(狂犬病予防法上の登録義務の対象となる生後91日齢に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で飼い犬登録を行ったものとみなされます。)

詳しくは、市ホームページをご確認ください。
飼い犬登録に関する手続き(狂犬病予防法・マイクロチップ登録制度関係)

ID1608
担当部局 健康福祉部 / 保健衛生課
電話番号 072-661-9331
Q&A ID 1608
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