加入できないのはどういったケースですか?【国保】 | |
国民健康保険に加入できない方は、以下のような方です。 (1)職場の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方と、その被扶養者 (2)国・府・市・学校などの共済組合に加入している方と、その被扶養者 (3)同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方と、その同居の家族 (4)後期高齢者医療制度の被保険者 (5)生活保護法の適用を受けている方 (6)日本国籍を有しない方で、入管法に定める在留資格を有しない方、3ヶ月未満の在留期間を決定された方、 高槻市において住民基本台帳法で定められた登録をしていない方、 「特定活動」の在留資格で観光目的で在留される方 ◆全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者認定基準<参考> <1>被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻関係がなくとも、事実上の婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※ここでいう「主として被保険者に生計維持されている」とは、必ずしも被保険者と一緒に生活をしていなくてもかまいません。 <2>被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 ※ここでいう「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 (1)被保険者の三親等以内の親族 (2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子 (3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子「主として被保険者に生計を維持されている」、 「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障がい厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合のことをいう。 ※詳細な認定基準は加入している健康保険にお問い合わせください。 【問合せ先】 国民健康保険課 資格賦課チーム(本館1階) 072−674−7075 ID1527 |
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