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最終更新日: 2015/06/25
戸籍・住民票・引越し > マイナンバー
なりすまし対策や罰則はありますか【マイナンバー制度】
なりすまし対策としては、行政手続き時における本人からの番号提供時にマイナンバーのみでの本人確認は行わず、マイナンバーカードによる本人確認を必須とするなど厳格な本人確認の義務付けや、利用範囲についても法律等で明記された場合に限る等の措置を講じております。

罰則に関しては、社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合等、番号法第19条で定められている場合を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたりマイナンバーを含む特定個人情報を収集・保管したりすることは、本人の同意があっても禁止されており、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く法定刑も重くなっており、さらにマイナンバーの漏えいや目的外の収集については刑事罰が科せられる場合があります。

ID1332
担当部局 市民生活環境部 / 市民課 マイナンバーカード問い合わせ窓口
電話番号 072-674-7067
Q&A ID 1332
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