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最終更新日: 2015/08/01
戸籍・住民票・引越し > マイナンバー
マイナンバーは、どのような場面で使うのですか【マイナンバー制度】
マイナンバーは、平成28年1月から利用されており、主な利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策等の限られた事務とされています。

【社会保障】
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 等

【税】
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
・税務当局の内部事務 等

【災害対策】
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 等
このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。



ID1291
担当部局 市民生活環境部 / 市民課 マイナンバーカード問い合わせ窓口
電話番号 072-674-7067
Q&A ID 1291
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下記よりお問い合わせください
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