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マイナンバーは、どのような場面で使うのですか【マイナンバー制度】 |
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マイナンバーは、平成28年1月から利用されており、主な利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策等の限られた事務とされています。 【社会保障】 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料徴収 ・福祉分野の給付、生活保護 等 【税】 ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載 ・税務当局の内部事務 等 【災害対策】 ・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務 等 このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。 ID1291 |
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