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最終更新日: 2025/08/07
戸籍・住民票・引越し > マイナンバー
マイナンバーは誰にでも提供していいものですか【マイナンバー制度】
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野の手続きの為に行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

社会保障、税、災害対策分野の手続きの為、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワーク等が考えられます。

【デジタル庁ホームページ】よくある質問:マイナンバー制度について(総論)


ID0415
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 415
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