マイナンバーは誰にでも提供していいものですか【マイナンバー制度】 | |
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野の手続きの為に行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。 社会保障、税、災害対策分野の手続きの為、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワーク等が考えられます。 【デジタル庁ホームページ】よくある質問:マイナンバー制度について(総論) ID0415 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)