自動車リサイクル解体・破砕業の許可申請について教えて下さい。 | |
高槻市内で自動車リサイクル法に基づく解体業及び破砕業を行う場合は、高槻市長の許可を受ける必要があります。 業を行う予定の方は、事前に資源循環推進課へご相談ください。 ※なお、建設リサイクル法に係る解体工事とは異なりますので、ご注意ください。 ID1228 |
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