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最終更新日: 2019/08/12
暮らし・環境 > ごみ
事業所から出たごみの処理はどうしたらいいですか?
高槻市内で事業活動(飲食店・商店・事務所など)によって出る「ごみ」は、法律で「事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」 とされており、家庭ごみ集積場所には出すことができません。
事業活動に伴って生じた「ごみ」は分別した上で
(1)自ら「エネルギーセンター」へ搬入する。

(2)市が許可している「高槻市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者」に処理を委託する。
などの方法で適切に処理をお願いします。
事業系ごみのページ

【問合せ先】
清掃業務課
電話:072−669−1153


ID0876
担当部局 市民生活環境部 / 清掃業務課
電話番号 072-669-1153
Q&A ID 876
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