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産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業等)の許可申請について教えてください。 |
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【収集運搬業の許可申請】 大阪府全域で(特別管理)産業廃棄物の収集運搬(積卸し)を行う場合は、大阪府知事の許可を受ける必要があります。 ただし、高槻市内で積替え保管を行う収集運搬業を行う場合は、 高槻市長の許可を受ける必要がありますので、事前に資源循環推進課へご相談ください。 <許可申請書及び添付書類等> 積替え保管を含まない収集運搬業の許可申請書等については、大阪府のホームページからダウンロードできます。 ※許可申請書及び添付書類 【処分業の許可申請】 高槻市内で産業廃棄物の処分を行う場合は、高槻市長の許可を受ける必要があります。 処分業を行う予定の方は、事前に資源循環推進課へご相談ください。 【受付時間】 平日8:45〜16:00 ID1227 |
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