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最終更新日: 2010/10/28
暮らし・環境 > ごみ
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業等)の許可申請について教えてください。
【収集運搬業の許可申請】
大阪府全域で(特別管理)産業廃棄物の収集運搬(積卸し)を行う場合は、大阪府知事の許可を受ける必要があります。
ただし、高槻市内で積替え保管を行う収集運搬業を行う場合は、
高槻市長の許可を受ける必要がありますので、事前に資源循環推進課へご相談ください。

<許可申請書及び添付書類等>
積替え保管を含まない収集運搬業の許可申請書等については、大阪府のホームページからダウンロードできます。
※許可申請書及び添付書類

【処分業の許可申請】
高槻市内で産業廃棄物の処分を行う場合は、高槻市長の許可を受ける必要があります。
処分業を行う予定の方は、事前に資源循環推進課へご相談ください。

【受付時間】
平日8:45〜16:00


ID1227
担当部局 市民生活環境部 / 資源循環推進課
電話番号 072-669-1886
Q&A ID 1227
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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