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おむつ代の医療費控除について教えてください。 |
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介護保険の要介護認定を受けておむつを使用している方が、確定申告で医療費控除を受ける場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「医療費控除に係るおむつ使用確認書」を使用することができます。おむつを使用した年に要介護認定(※)を受けていることを前提として、次の要件をすべて満たしていることが必要になります。 要件を満たす場合は、 「おむつ使用確認書申出書」を長寿介護課へご提出いただくことになります。 要件に満たない場合は発行することができませんので、かかりつけ医等に「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。「おむつ使用証明書」の用紙は長寿介護課窓口で配布しています。 <おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合> • 当認定(※)における意見書の内容が、下記要件を満たしていること。 • 当認定(※)の有効期間(複数の認定がある場合は連続する有効期間の合算)が6か月以上あること。 <おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合> • おむつを使用した年に作成された意見書の内容が下記要件を満たしていること。 • おむつを使用した年に意見書が作成されていない場合は、当認定(※)における意見書の内容が下記要件を満たしていること。 <意見書記載要件> 寝たきり状態(障害高齢者の日常生活自立度B・Cランク)にあること及び尿失禁の発生可能性または失禁への対応としてカテーテルの使用が確認できること。 市で発行できる場合とできない場合がありますので、お手続きについては事前に長寿介護課へお問い合わせください。 ID1153 |
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