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最終更新日: 2010/10/28
福祉 > 高齢者
成年後見制度について教えてください。
高齢になっても、障がいがあっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。
成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなど、
判断能力が不十分な方々を保護するために法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重し、
生活状況や身体状況等も考慮しながら本人の生活を支援したり財産を守る制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

【法定後見制度】
法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が低下している人のために、援助する人を家庭裁判所が選ぶ制度です。
これにより、自分ひとりでは困難な財産管理などが安全に行えるようになります。

また、生活上の取り引きや契約の代行などを行い、その人らしい生活が送れるようになります。
制度の利用は、本人や親族が家庭裁判所に申し立てることが必要です。
身寄りがいないなど、申立てができない場合は各担当課へお問い合わせください。

【任意後見制度】
将来の判断能力の低下に備えて、契約で定めた行為を代わって行う人(任意後見人)を
あらかじめ自分自身で決めておくことができます。手続きは公証役場で、定められた様式の公正証書により任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、
あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に基づき任意後見人が財産管理や福祉サービスの契約などを本人に代わって行います。

ID0362
担当部局 健康福祉部 / 福祉相談支援課
電話番号 072-674-7171
Q&A ID 362
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