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後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいのですか?【後期高齢者】 |
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『高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者等を除いて、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0944 |
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