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国民健康保険の出産育児一時金制度について教えてください。 |
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国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠85日以上の出産で、死産、流産を含みます)されたときに支給されます。 ただし、他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。 【支給金額】 出産児1人につき42万円(産科医療補償制度の対象となる場合)です。 ただし、産科医療補償制度に加入していない病院等での分娩の場合は、令和3年12月31日までの出産の場合は40万4千円、令和4年1月1日以降の出産の場合は40万8千円となります。 【手続方法】 ○病院等での手続(直接支払制度の利用) 病院等で手続をすることで出産育児一時金が国民健康保険から病院等へ直接支払われる制度を「直接支払制度」といいます。この制度を利用された場合、病院等の窓口での出産費用のお支払は出産育児一時金を超えた差額だけで済みます(出産費用より出産育児一時金が多い場合は差額の申請をしてください)。 ○市役所での手続 次のいずれかの場合には、申請が必要です。 ・出産費用より出産育児一時金が多い場合に差額を請求されるとき ・直接支払制度を利用されないとき ・海外で出産されたとき ○申請に必要なもの ・保険証 ・世帯主の口座情報 ・病院等からの請求書または領収明細書(直接支払制度の利用額の記載や産科医療補償制度の対象となることを示すスタンプの押印がされています。) ・病院等からの分娩費用明細書 ・病院等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書(直接支払制度の利用の有無や申請先となる保険者が記載されています。) ※出産等の翌日から2年間が経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。 【申請・問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0934 |
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