類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 転入・転出・転居
転入を特例転入届で手続きする方法を教えてください。
住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードをお持ちの方が他市から高槻市へ引っ越しする場合、前住所地にて特例転出の届出後に可能な手続きになります。詳細は以下の【受付条件】を参照ください。
 ※同日にカードの記載事項の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16:30までに受付へお越しください。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。
 ※住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードの継続利用をご希望される場合も前住所地に届け出てください。

【受付条件】
(1)あらかじめ前住所地に特例転出届をしていること。
(2)転入者が本人または、同一転入者の住民基本台帳カ−ドもしくはマイナンバーカードを持参していること
(3)正しい暗証番号(数字4桁)が入力できること。
(4)転出証明書情報が住民基本台帳ネットワークシステムで取得できること。
 ※前住所地への特例転出届が未処理の場合は受付できません。
※異動日から30日以上経過した場合、特例転入は利用できません。前住所地へ転出証明書を請求後、通常の転入届を行ってください。
 ※異動日から14日以上経過した場合、特例転入自体は可能ですが、マイナンバーカードは失効します(再交付は有料です)。

【届出窓口】
市民課 市役所本館1階 4番窓口
支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
富田支所について教えてください
三箇牧支所について教えてください
樫田(カシダ)支所について教えてください

【届出期間】
高槻市に実際に引っ越してから14日以内に届出します。(ただし、予定転出の場合は異動予定日から30日以内であること)
  ※引っ越しする前に届出することは出来ません。先付の異動日では届出不可。
  ※郵送でのお手続きは出来ません。

【届出人】
本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人
 ※正しい暗証番号(数字4桁)が入力できなければなりません 
※代理人の場合、下記に加え、委任状と密封された正しい暗証番号が必要です。
【必要なもの】
(1)本人確認書類(窓口に来られる方の免許証・パスポート・健康保険証等 )
  ※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問合せください。
(2)住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード
※第三者が既存の世帯の世帯員になるときは、その世帯の世帯主の承諾書、または許可書が必要です。

【その他お手続きが必要なもの】
・国民健康保険 ・介護保険 ・学校通知 ・医療助成
(後期高齢者、ひとり親、障がい者、乳幼児・児童手当 ・障がい者手当 ・高齢者無料市バス証) など

【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7064

ID1404
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1404
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている場合の転出方法を教えて下さい。
高槻市内で転居したときの手続き方法を教えてください。
転居は、郵送で手続き出来ますか?
マイナポータルによる転出届・転入(転居)予約について、マイナンバーカードを所持していてもオンラインでの手続ができない場合はありますか。
高槻市外や海外に転出するとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver