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最終更新日: 2026/01/05
戸籍・住民票・引越し > 戸籍謄抄本・戸籍の証明
令和8年1月5日以降の住民票記載事項証明書の様式はどのようになりますか?(標準化以降)
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。コンビニ交付サービスでは世帯連記式のみ発行します。
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票記載事項証明書は、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(高槻市に転入前の市外の住所)が記載されます。
(2)個人票
「個人票」の住民票記載事項証明書は、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所、令和8年1月5日以降の市内転居住所が記載されます。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

注意事項
各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

【問い合わせ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061

ID3185
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 3185
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