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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 戸籍の届出
未成年の子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することは出来ますか?
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

ID1992
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1992
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