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最終更新日: 2012/03/13
戸籍・住民票・引越し > 転入・転出・転居
平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいですか。
ご本人が平日窓口に出向くことができないときは、代理人による届出が可能です。
代理人の場合委任状を作成して委任してください。なお、同じ世帯の人が代理人の場合は、委任状は不要です。
委任状の書き方や書式を教えて下さい。

転出届のみ郵送での手続きが可能ですが、それ以外の住所変更届(転入届・転居届)は、必ずご本人もしくは代理人が窓口にお越しください。
転出を郵送で手続き出来ますか?

代理人に頼む方法については、委任状と窓口に来る方の本人確認資料が必要です。
届出書に記載する必要事項(新住所・旧住所・新旧の世帯主・異動日・引越しする方の全員の氏名・生年月日・性別・続柄)をご本人に確認してからお越しください。

代理人による住所異動手続きについては
高槻市外や海外から転入してきたとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。
高槻市外や海外に転出するとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。
高槻市内で転居したときの手続き方法を教えてください。
にて確認してください。

【届出場所】
・市役所本館1階市民課4番窓口 ・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
富田支所について教えてください
三箇牧支所について教えてください
樫田(カシダ)支所について教えてください。

【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064

ID1425
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1425
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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