児童扶養手当をもらえるのはどんな人ですか? | |
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。 (1) 父母が婚姻を解消した児童 (2) 父又は母が死亡した児童 (3) 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 (4) 父又は母の生死が明らかでない児童 (5) 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (8) 母が婚姻によらないで出産した児童 ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。 (1)父又は母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき (2)児童が里親に委託されているとき (3)請求者が父又は母で児童が父又は母と生計を同じくしているとき (ただし、父若しくは母が政令で定めの障がいの状態にあるときを除きます) (4)父又は母の配偶者に児童が養育されているとき (配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます) (5)児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く) 児童扶養手当法が一部改正され、平成26年12月より児童扶養手当と公的年金等の併給が可能となりました。 全ての方が併給可能なわけではないので、詳しくは下記担当課までお問い合わせください。 【問合せ先】 子ども育成課 ひとり親家庭支援チーム TEL:072−674−7832 児童扶養手当とは何ですか? 児童扶養手当の申請方法を教えてください。 児童扶養手当の支給額を教えてください。 児童扶養手当はいつ支給してもらえますか? 父子家庭も児童扶養手当の対象になりますか? 児童扶養手当の現況届について教えてください。 ID1348 |
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