ひとり親家庭医療証について教えてください。 | |
市内に居住する18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで)の児童とそのひとり親(父又は母)もしくは養育者を対象に、ひとり親もしくは養育者及び扶養義務者(同居している対象者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得が規則で定める限度額未満である方に医療証を発行しています。 ひとり親には、両親のうち父または母が一定以上の障がい判定をうけている方を含みます。 【医療証の有効期限】 原則として毎年11月1日から翌年10月31日までの1年間です。 【医療証の更新について】 児童扶養手当の受給者については、8月の現況届の手続きの際、同時に更新の申請を受付します。児童扶養手当を受給されていない方については、8月にひとり親家庭医療証更新申請書を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。 審査の結果、資格要件を満たしていれば10月末頃に、11月1日からの新しい医療証を送付いたします。 また、次のことがらに変更があったときは必ず届け出てください ・加入健康保険の変更 ・住所・氏名の変更 ・転出・婚姻(事実婚含む)・死亡・施設入所・児童が養子縁組・生活保護を受給するとき等 【問合せ先】 子ども育成課 ひとり親家庭支援チーム TEL:072−674−7832 ID0193 |
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