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最終更新日: 2011/03/24
都市整備・産業 > 下水道
下水道の使用水量はどのように決めているのですか。
高槻市下水道条例では、使用料のもととなる汚水量の計量について
「水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする」と定めています(第16条第1項)。



ID2095
担当部局 都市創造部 / 下水河川企画課
電話番号 072-674-7432
Q&A ID 2095
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