貸付・助成は供用開始後3年以内に改造工事をすることが要件になっていますが、なぜですか。 | |
下水道法では、告示後3年の間にくみ取便所を水洗便所に改造することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。 浄化槽を設けているものは遅滞なく改造工事をすることになっています。 そこで、できる限り早く、遅くとも3年以内には改造工事を行っていただくように 「3年以内の改造工事」を助成・貸付の要件としています。 ID2090 |
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