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返納通知書について教えてください。 |
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職場の健康保険等の加入によって、国民健康保険の加入者の資格が無い状態で国民健康保険証をもって医療機関で受診をされた場合、保険者が負担をした医療費を返していただくことになりますので同封の納付書で納めていただきますようお願いいたします。 その場合、新保険者に療養費の請求をすることができます。 新保険者に療養費を請求される際、レセプトの写しが必要ですので、国民健康保険課給付・後期チームまでお越し下さい。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0984 |
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