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60歳以上の医療・保険制度について教えてください。 |
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◆60~65歳の方 【退職者医療制度】(担当:国民健康保険課資格賦課チーム)保険料の計算方法 ・医療機関の窓口で支払う自己負担割合は一般の国保被保険者と同じですが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の増加につながります。 制度に該当する人は届出をお願いします。 ◆70~74歳の方 【高齢受給者証】(担当:国民健康保険課給付・後期チーム)国民健康保険に加入している人で、75歳になるまで高齢受給者証が交付されます。 この受給者証は、70歳の誕生月(ただし1日生まれの人はその前月)に市役所から対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(ただし1日生まれの人はその月)以降からです。 医療を受ける場合は、下記のいずれかの自己負担になります。 被保険者証とともに高齢受給者証も医療機関に提示してください。 ・2割 ・3割自己負担割合は前年(1月~12月)の住民税課税標準額で判定し、判定基準を上回れば原則3割になります。 住民税課税標準額に連動しますので、自己負担割合は毎年8月に見直されます。 ただし、3割と判定された方でも、前年(4月から7月までは前々年)中の収入額が383万円未満(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計520万円未満)の人は申請により2割負担または1割負担に変更することができます。 なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合は520万円)未満であることが分かった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。 ◆75歳以上の方および65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた方 【後期高齢者医療制度】(担当:国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)) ID0968 |
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