医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について教えてください。【国保】 | |
以下のようなときで、医療費の全額を支払った場合でも、申請し、認められれば保険給付分が払い戻されます。 ※申請の時効は?原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。 ◆診療費:急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証なしで病院にかかったとき。 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、保険証、世帯主の口座情報 ◆海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき。※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。 ※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。 医療機関等の発行した診療内容明細書、領収書、領収明細書、保険証、パスポート、世帯主の口座情報 ※医療機関等の発行した診療内容明細書、領収明細書は日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください(自分で翻訳してもかまいません。)。 ※診療明細書と領収書の様式は渡航前に市役所でお受け取りください。 市ホームページからダウンロードすることもできます。 ◆移送費:負傷、疾病により移動が困難な患者が、医師の指導により、緊急的な必要性があって保険者が認めた場合。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072−674−7079 ID0966 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)