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最終更新日: 2024/07/25
保険・年金 > 国民健康保険
医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について教えてください。【国保】
次の①~⑥のような場合、いったん全額自己負担した費用のうち保険適用が認められる部分について、後日申請により払い戻しが受けられます。
※療養を受けた日の翌日から2年経過すると請求できませんのでご注意ください。
①やむを得ない理由で、保険証を提示できずに診療を受けたとき
②コルセットなど治療用装具を作ったとき
③打撲、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
④医師が必要と認めた鍼・灸、あん摩マッサージを受けたとき
⑤海外渡航中、やむを得ず現地で医療を受けたとき(海外療養費) ※治療目的の渡航などを除く
⑥輸血のための生血代を負担したとき

●申請に必要なもの
・保険証   ・領収書   ・世帯主の口座情報がわかるもの
・①の場合、レセプト(診療報酬明細書) → 診療の内容が分かる明細書(傷病名の記載があるもの)でも可
・②の場合、医師の意見書・装着証明書・装具の明細書→ 靴型装具を作った場合のみ作った装具の写真が必要
・③④⑤⑥の場合、詳細は国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)までお問合せください。

⑤海外療養費についての補足
・日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を基準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
・申請には上記のほかに、パスポート、医療機関の発行した診療内容明細書、領収明細書が必要です。
※医療機関の発行した書類が日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。自分で翻訳してもかまいません。
※診療内容明細書と領収明細書の様式は渡航前に市役所でお受け取りください。市ホームページからダウンロードすることもできます。

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0966
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 966
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下記よりお問い合わせください
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