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負担割合の基準を教えてください。【後期高齢者】 |
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本人の一部負担割合は1割負担、一定以上の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が28万円以上で年金収入+その他の所得が合計200万円以上)がある方は2割負担、現役並み所得(課税標準額が145万円以上)がある方は3割となります。 なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種控除後の所得(課税標準額)」などにより定期判定を行います。 また、有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。 【問合せ先】 国民健康保険課給付・後期チーム 直通番号072-674-7079 ID0955 |
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