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最終更新日: 2010/12/28
保険・年金 > 国民健康保険
保険料の計算方法を教えてください。【国保】
国民健康保険料は6月に本算定保険料が決定され、納入通知書にて内訳と保険料額を通知(郵送)します。
国民健康保険料の算定方法や計算のしかたの詳細は、高槻市ホームページを参照してください。 
国民健康保険料の算定方法

◆年度の途中で国民健康保険の資格に異動があった場合
・年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届出をした月にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。(上記「国民健康保険料の算定方法」で求めた金額の月割)
・年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分で月割計算します。(上記「国民健康保険料の算定方法」で求めた金額の月割)
・年度途中で「40歳になった(第2号被保険者該当)」「65歳となった(第2号被保険者非該当)」場合は、介護納付金分の保険料を月割で計算します。

◆高槻市外から転入してきた場合市外から転入された方で所得が不明な方の国民健康保険料は、計算の基礎となる所得を把握する資料がありませんので、一旦「平等割額+均等割額」の金額の納入通知書を送付します。  
その後、高槻市から転入前に住んでいた市町村に所得等を問い合わせします。その結果、所得が判明し、保険料の再計算によって保険料額が変わる場合には、変更後の金額にて変更通知書を送付します。

◆所得申告書について所得税・市府民税の申告をされた方については、その申告内容を基に保険料算定をしますが、その申告をされていない又はその申告義務のない方(所得未申告者)については国民健康保険用の所得申告書を提出していただきます。  
この申告書は、次に示す保険料の法定軽減に該当するかの判定にも用います。(所得未申告者がいる世帯にはこの制度は適用されません。)

◆保険料の法定軽減 世帯主及び同一世帯の被保険者全員の所得が判明(所得税の申告・市府民税の申告・国民健康保険の所得申告書のうちいずれかが完了)しており、次の条件に該当する世帯は、保険料のうち「均等割額と平等割額」が減額されます。 
国民健康保険料の法定軽減の詳細は高槻市ホームページを参照してください。 
国民健康保険料の軽減・減免

【問合せ先】国民健康保険課 資格賦課チーム(本館1階) 072−674−7075

ID0205
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 205
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