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国民健康保険の加入届が遅れたため、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?【国保】 |
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国民健康保険の加入届出をする前に、以前の健康保険等の保険証で受診してしまった場合でも、受診日が当月中であれば、まずは受診先の医療機関にご相談ください。 新しく加入した国民健康保険の資格が確認できれば、変更してもらえる可能性があります。 医療機関での変更が間に合わなかった場合は、医療費の返還等に関して、以前の健康保険等(または元お勤め先)にご相談ください。 また、速やかに国民健康保険の加入手続きをしてください。 以前の健康保険等に医療費を返還し、なおかつ国民健康保険の資格が確認できれば、療養費の支給対象となりますので国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)に申請してください。 ●申請に必要なもの ・国保の資格情報がわかるもの(マイナ保険証、被保険者証、資格確認書など) ・以前の健康保険等に支払った返還金の領収書 ・診療報酬明細書(レセプト) ・世帯主の口座情報 ※診療日から2年経過すると申請できませんのでご注意ください。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID3007 |
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