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最終更新日: 2011/03/31
税 > 固定資産税(土地・家屋)
固定資産税が急に高くなったのですが?(家屋)
主な原因としては軽減切れが考えられます。
毎年5月にお送りしている納税通知書の3ページ以降(課税明細)に「軽減切れ」と記載がある場合は、何らかの軽減措置がその年度から適用されなくなっています。

家屋に適用される主な軽減措置
・新築軽減(新築後3年か5年)
・長期優良新築軽減(新築5年か7年)
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
・耐震改修(1年)
住宅耐震改修による固定資産税の減額措置
・バリアフリー改修(1年)
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
・省エネ改修(1年)
省エネ改修による固定資産税の減額措置
「軽減切れ」と記載されていない場合はその他の原因ですので、お知りになりたい場合は本人確認のできる書類と納税通知書をお持ちいただき、資産税課までお越しください。
もしくは、電話にてお問い合わせされる場合は義務者番号(納税通知書の宛名の右上、または名寄帳の右上に記載されている8桁の番号)をお知らせください。
詳しい内容をお調べいたします。

【問合せ先】
資産税課 家屋チーム(総合センター1階) 直通番号 072−674−7146


ID0063
担当部局 総務部 / 資産税課
電話番号 072-674-7143
Q&A ID 63
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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