どのような印鑑なら登録出来ますか? 登録できない印鑑はありますか? | |
印鑑登録できる印鑑は、次の条件を満たす印鑑です。(三文判等の大量生産品は好ましくない ) (1)住民登録されている氏名、氏、名、旧氏またはそれらを組み合わせたもので表している印鑑 ※旧氏または旧氏を含む印鑑登録は、住民基本台帳に旧氏を登録(旧氏併記)している必要があります。 また、登録している旧氏以外は使用できません。 ※外国人住民の場合、通称やカタカナ併記名での登録も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ※氏名等の一部を組み合わせで登録可能な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。 (2)印影の大きさが8mm四方の正方形に収まらず、しかも25mm四方の正方形に収まる印鑑 (3)職業、資格その他氏名以外の事項を表していない印鑑 ※「之印」、「之章」とあるのは登録可能 (4)印影が変形しにくい印鑑 ※ゴム印、ベークライト印等、印影が変形しやすいものは登録不可 (5)き損又は摩滅していない印鑑 《登録可能な印鑑例》 氏名:高槻太郎 (旧氏:大阪の場合) ×・・・高槻大阪、高槻大阪太郎など 《登録できない印鑑》 ・印鑑に氏名等以外の有意事項を彫刻しているもの。 ・ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの(シャチハタもゴム印の一種です。) ・最大一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの ・最小一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの ・摩滅、き損等で通常の状態で押印しても印影が鮮明に表せないもの ・同一印鑑を既に他の者が登録している場合 ・印鑑に輪郭のないもの ・龍紋、唐草模様を外郭としたもの ・輪郭が1/3以上欠損しているものなど 【問合せ先】市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064 ID0407 |
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