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印鑑証明の請求(発行)について教えてください。 |
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【請求資格】 1.高槻市に住民登録をしている人で、印鑑登録を済ませ「印鑑登録証(カード)」を保有する人、もしくは、印鑑登録を済ませ、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書搭載)を保有する人。 2.本人(印鑑登録者)から「印鑑登録証(カード)」を預かって来庁した人(マイナンバーカードを預かって来庁した人は不可)。 ※ 委任状は不要・・・印鑑登録者の授権による代理人の申請とみなします。 【 請求条件 】 ◇印鑑登録証による請求 1.印鑑登録証(カード)を持参すること。 ※印鑑登録証(カード)の提示がない場合は、証明書の発行ができません。 2.印鑑登録者の「氏名・住所・生年月日」を正しく記入すること。(誤りがあれば請求できません) ◇マイナンバーカードによる請求 1.本人がマイナンバーカードを持参すること。 2.暗証番号の入力ができること。 【 必要なもの 】 ・印鑑登録証による請求:印鑑登録証(カード)、 窓口にお越しになる方の本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証) ・マイナンバーカードによる請求:マイナンバーカード 【 手数料 】 1通 300円 ※印鑑登録証明は窓口での請求のみです。(郵送による請求は不可) 【発行場所】 市民課(市役所 本館1階 5番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所 受付時間 【マイナンバーカードをお持ちの方へのご案内】 ご本人の印鑑登録証明書につきましては、 コンビニエンスストアやスーパーマーケットの各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得できます。 ※ご利用いただく際は、事前に印鑑登録を行う必要があります。 印鑑登録の手続きについて 手数料も、窓口・郵送で取得されるより100円安くなります。 ※コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。 詳細はこちらをご確認ください。 証明書のコンビニ交付サービスについて 【問合せ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061 印鑑登録の方法について教えてください。 印鑑証明はどう使われるものなのですか。 印鑑登録をしてその日に印鑑証明書を取ることができますか? ID1438 |
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