高額療養費受領委任払制度について教えてください。【国保】 | |
医療費の一部負担金のうち自己負担限度額までを保険医療機関等に支払っていただき、高額療養費に相当する額については保険者(高槻市)が保険医療機関等に直接支払う方法です。 転院や世帯の複数の人の入院などで医療費が高額になる場合、下記の要件を満たしていれば利用できます。 ●要件 ・高槻市国民健康保険被保険者であること ・高額療養費相当額の支払いが困難であると認められること ・保険料を完納していること ・保険医療機関等の同意が得られること ・交通事故等の第三者の不法行為によるものでないこと 【問合せ先】国民健康保険課 給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0976 |
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