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最終更新日: 2025/01/13
保険・年金 > 国民健康保険
高額療養費受領委任払制度について教えてください。【国保】
医療費の一部負担金のうち自己負担限度額までを医療機関に支払っていただき、高額療養費に相当する額については保険者(高槻市)が医療機関に直接支払う方法です。
転院や世帯の複数の人の入院などで医療費が高額になる場合、下記の要件を満たしていれば利用できます。

●要件
・高槻市国民健康保険被保険者であること
・高額療養費相当額の支払いが困難であると認められること
・保険料を完納していること
・医療機関の同意が得られること
・交通事故等の第三者の不法行為によるものでないこと

【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079

ID0976
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 976
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