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最終更新日: 2024/01/01
税 > 軽自動車税(バイク等)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
原動機付自転車のうち、定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度時速20キロメートル以下の一定の電動キックボード等が、「特定小型原動機付自転車」として区分されました。特定小型原動機付自転車の登録(標識交付)等は、税制課窓口で受付します。

原付バイク等の登録・廃車の手続き
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

ID2869
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 2869
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