私は軽自動車(四輪)とミニバイク(50cc)を所有していましたが、その2台を4月10日にそれぞれ名義変更・廃車処理をしました。けれども5月には軽自動車税の納税通知が送られてきましたが支払いの義務があるのでしょうか? | |
軽四輪車や自動二輪、ミニバイクなどには軽自動車税が課税されますが、賦課期日が4月1日と決められています。 ご質問ではこの賦課期日を過ぎてからの名義変更と廃車ですので、その年度の税金は支払いの義務が生じます。 また、軽自動車税は所有期間に応じての月割課税の制度がありませんので、年税額でのお支払いになります。 賦課期日が4月1日ですので、4月10日に新たに軽自動車を登録された場合は、翌年度から課税がされます。 【問合せ先】 税制課 軽自動車税担当(総合センター1階) 072−674−7134 ID1701 |
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