住宅の解体について補助金はありますか? | |
木造住宅の解体について、以下の補助制度を設けています。 【補助要件】 次のいずれにも該当するもの 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅(長屋、共同住宅も対象) 耐震診断の結果、評点が0.7未満であるもの、簡易自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が7以下のもの、又は容易な耐震診断により 倒壊の危険性があると診断されたもの これまでに耐震改修の補助を受けていないもの 法人所有でないもの 所有者の直近の課税所得金額が507万円以下であること 住宅の全てを除却する工事 道路や公園に面する部分にある、道路からの高さが80cm以上のブロック塀等を60cm以下にする工事 建設業の許可、又は建設リサイクル法の登録のある業者による除却工事 住宅が所有権登記されており、所有者が確認できること 【補助対象者】 建築物の所有者 【補助内容】 除却工事に要する費用に対して定額40万円(以下の条件を満たすことにより最大60万円)を補助します(戸建住宅の除却に限る)。 除却後、申請者又はその親族が市内事業者による建替工事をする場合 +10万円 除却後、申請者又はその親族の子育て世帯が建替工事をし、1年以内に居住する場合 +10万円 (ブロック塀等撤去補助) 工事内容に道路から高さ80cm以上のブロック塀等の撤去がある場合、 取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1㎡あたり13,000円(上限金額100万円)を加算 ※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1㎡に13,000円を乗じた額を下回るときは当該撤去費用が上限。 また算定後の端数1,000円未満は切り捨て。 【注意事項】 補助金の交付には事前の申請が必要ですので、希望される方は必ず事前にお問合せください。 すでに着手又は完了している場合は、補助金の交付はできません。 ※制度の詳細につきましては、審査指導課(本館6階)にお問い合わせください。 ID2720 |
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