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最終更新日: 2024/07/30
都市整備・産業 > 都市計画
住宅の解体について補助金はありますか?
木造住宅の解体について、以下の補助制度を設けています。
【補助要件】
次のいずれにも該当するもの
  原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅(長屋、共同住宅も対象)
耐震診断の結果、評点が0.7未満であるもの、簡易自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が7以下のもの、又は容易な耐震診断により
倒壊の危険性があると診断されたもの
 これまでに耐震改修の補助を受けていないもの
  法人所有でないもの
  所有者の直近の課税所得金額が507万円以下であること
  住宅の全てを除却する工事
  道路や公園に面する部分にある、道路からの高さが80cm以上のブロック塀等を60cm以下にする工事
  建設業の許可、又は建設リサイクル法の登録のある業者による除却工事
  住宅が所有権登記されており、所有者が確認できること

【補助対象者】
 建築物の所有者

【補助内容】
 除却工事に要する費用に対して定額40万円(以下の条件を満たすことにより最大60万円)を補助します(戸建住宅の除却に限る)。
   除却後、申請者又はその親族が市内事業者による建替工事をする場合         +10万円
   除却後、申請者又はその親族の子育て世帯が建替工事をし、1年以内に居住する場合  +10万円
(ブロック塀等撤去補助)
  工事内容に道路から高さ80cm以上のブロック塀等の撤去がある場合、
  取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1㎡あたり13,000円(上限金額100万円)を加算
 ※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1㎡に13,000円を乗じた額を下回るときは当該撤去費用が上限。
  また算定後の端数1,000円未満は切り捨て。

【注意事項】
 補助金の交付には事前の申請が必要ですので、希望される方は必ず事前にお問合せください。
 すでに着手又は完了している場合は、補助金の交付はできません。
※制度の詳細につきましては、審査指導課(本館6階)にお問い合わせください。

ID2720
担当部局 都市創造部 / 審査指導課
電話番号 072-674-7567
Q&A ID 2720
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