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最終更新日: 2010/10/28
都市整備・産業 > 都市計画
屋外広告業の登録手続について教えてください。
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録いただくか、
大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。

【登録及び特例届出に必要な手数料】
登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。特例届出には手数料は不要です。

【登録の有効期間】
5年です。

様式ダウンロード



ID1684
担当部局 都市創造部 / 都市づくり推進課
電話番号 072-674-7552
Q&A ID 1684
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