屋外広告業の登録手続について教えてください。 | |
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録いただくか、 大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。 【登録及び特例届出に必要な手数料】 登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。特例届出には手数料は不要です。 【登録の有効期間】 5年です。 様式ダウンロード ID1684 |
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