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最終更新日: 2019/11/05
戸籍・住民票・引越し > その他
旧姓併記について教えて下さい。
令和元年11月5日から住民票・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書に旧姓が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で姓に変更があった場合でも従来称してきた姓が住民票、印鑑証明に記載されるほか、マイナンバーカード等にも記載され、証明することができるようになります。旧姓併記を希望する場合は申請が必要です。
旧姓併記の請求方法を教えてください。

マイナンバーカードをお持ちでない場合、旧姓併記の手続き後にマイナンバーカードを新規に作ることで、カード券面に旧姓が記載されます。
なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を記載することになります。

旧姓併記のメリットは、マイナンバーカード等に旧姓が併記されることで旧姓での本人確認書類として使えます。
また、証明したい旧姓を、住民票、記載事項証明、印鑑証明で証明できるようになります。住民基本台帳カードは対象となりません。
デメリットは、旧姓の証明が不要な場合でも、住民票、記載事項証明、印鑑証明に旧氏が記載されます。
詳しくは市民課 住民記録チームまでお問い合わせください。

【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階)
直通番号 072−674−7064

ID0244
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 244
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下記よりお問い合わせください
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