高槻市本人通知制度とはなんですか? | |
【制度の概要】 平成22年2月1日開始 この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。 本人通知を行うことで、不正請求の早期発見に繋がります。 また不正請求自体を抑止する効果が期待されます。 なお、登録は個人ごとに行う必要があり、事前に登録を行った人のみが通知の対象となります。 【通知対象となる証明書】 ・住民票の写し(除票を含む) ・戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む) ・戸籍の附票 (除附票を含む) ※ 高槻市の公簿にある証明書のみが対象です。(他市の住民票、戸籍などは通知対象外) 【通知内容】 ・ 証明書の交付年月日 ・ 交付した証明書の種別(住民票の写し等) ・ 交付枚数 ・ 交付請求者の種別(代理人・第三者等) ※ 交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。 【登録期間】 令和4年10月1日より、登録期間を廃止し、更新手続き が不要になりました。 【事前登録受付から通知までの流れ】 1.窓口で「本人通知制度登録申出書」(様式第1号)をもとに、本人通知制度の概要の説明と本人確認を行います。 2.登録者の公簿を確認のうえ申出を受理します。※ 1.2の受付時間は概ね20〜30分程度 3.登録開始日は、受付日の翌開庁日となります。 4.登録者の証明書を、代理人または第三者へ交付した場合には、本人へ郵送で通知します。 ※登録開始日以降の交付請求が通知の対象となります。 本人通知制度の具体的な手続き方法を教えてください。 【問合せ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061 ID1779 |
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