旧姓併記の請求方法を教えてください。 | |
旧姓併記は、住民登録地でできます。住民登録地以外ではできません。 旧姓併記について教えて下さい。 【請求できる人】 (1)本人または同一世帯人 (2)代理人(上記(1)からの委任状を持参した人など) 【必要なもの】 (1)住民票に記載することを希望する旧姓の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍につながる戸籍謄本及び除籍謄本等。 ※高槻市に本籍がある方でも提出が必要です。 ※申請時、記載を求める旧姓が最新の戸籍の「従前戸籍」欄に記載されている場合、最新の戸籍のみで足ります。 ※必要な戸籍謄本が揃ってからの申請受付となります。 ※以前に旧姓併記をしており、国外転出後、国外からの転入に伴い引き続き記載する場合は、 (1)の代わりに国外転出時の住民票の除票が必要です。 (2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) (3)マイナンバーカード(お持ちの場合のみ) ※マイナンバーカード用(住民基本台帳用)の暗証番号(4桁)が必要です。 署名用電子証明書を搭載している場合、旧姓併記を行うと失効してしまいますので、 署名用電子証明書が必要な場合は署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁以上16ケタ未満)も必要となります。 ※同一世帯人の場合でも、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。 3回間違うとロックがかかりますが、解除は本人しかできません。 ※同一世帯人以外の代理人がマイナンバーカードの旧姓併記を請求する場合は事前に 市民課住民記録チームへお問い合わせください。 ◆代理人請求の場合のみ ・代理人の本人確認書類 ・委任状または法定代理人であることを証明する書類(登記事項証明、戸籍謄本等) 委任状の書き方や書式を教えて下さい。 【申請場所】 ・市役所本館1階 市民課4番窓口 ・富田支所、三箇牧支所、樫田支所 詳しくは市民課 住民記録チームにお問い合わせください。 【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072−674−7064 ID0242 |
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