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最終更新日: 2010/10/28
税 > 固定資産税(償却資産)
税務署(国税)に申告している償却資産は既に減価償却が終わっていますが、市への申告は必要ですか?
税務署(国税)に申告している資産で減価償却が終わられていても、固定資産税は事業に使われている限り申告が必要です。

【問合せ先】
税制課 償却資産担当(総合センター1階)
072-674-7144



ID2129
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 2129
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