税務署(国税)に申告している償却資産は既に減価償却が終わっていますが、市への申告は必要ですか? | |
税務署(国税)に申告している資産で減価償却が終わられていても、固定資産税は事業に使われている限り申告が必要です。 【問合せ先】 税制課 償却資産担当(総合センター1階) 072-674-7144 ID2129 |
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