自社の電算システムなどで作成した申告書で申告はできますか? | |
申告は可能ですが、様式や評価額などの計算方法に不備な点がある場合は受理できない場合があります。 なお、自社システムで申告される場合も、コードを確認させていただくために市から送付した申告書を必ず同封してください。 【問合せ先】 税制課 償却資産担当(総合センター1階) 072-674-7144 ID2132 |
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