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最終更新日: 2010/10/28
施設・交通 > 自転車
店舗等は、駐輪場を整備する義務はないのですか?
(附置義務)
開発事業の手続き等に関する条例に係る駐輪場の附置義務ついて設置台数等を義務付けています。詳細については、管理課へお問い合わせください。
また、開発事業以外の手続きにおいても一定規模以上の集客施設を新設又は増設する場合は、自転車駐車場の設置を義務付けていますので、詳細については、管理課にお問い合わせください。



ID2057
担当部局 都市創造部 / 管理課
電話番号 072-674-7532
Q&A ID 2057
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下記よりお問い合わせください
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