路外駐車場の設置について教えてください。 | |
市内にて路外駐車場(自動車用だけでなく、自動二輪車用(専用及び自動車との併用・共用)も含みます。) を設置するときは、その運営形態や規模によっては「駐車場法」及び 「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、 本市への届出が必要となる場合があります。 届出が必要な駐車場の条件は、 (1)設置しようとする駐車場が一般公共の誰でも利用できる駐車場であること。 (2)駐車ますの合計面積が500平米以上であること。 (3)有料の駐車場であること。 届出や詳細については担当課に直接お問合せ下さい。 ID1915 |
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