放置自転車等はどのようにして撤去していますか? | |
高槻市では、災害時における防災活動の通路を確保するとともに、 街の美観風致を維持するために駅周辺の地域を「自転車等放置禁止区域」に指定して、撤去を実施しています。 具体的な撤去の方法ですが、撤去を実施している地域では、警告看板を各所に設置するとともに、 さらに撤去を行う際に当該自転車等に警告札を貼ります。 警告をしても移動されない自転車等は、概ね一時間後に撤去します。 なお、自転車等が歩道柵等に鎖等で施錠して放置されている場合は、鎖等を切断して撤去します。 撤去後は、その付近に、撤去した放置自転車等の保管場所や返還に必要な事項を公示しています。 ID2061 |
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